特商法とは、正規名称【特定商取引法】は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定められています。
特商法の概要
特定商取引法による販売者の違反行為をした場合は、
業務の改善及び停止・禁止命令などの行政処分や罰則の対象に。
情報商材などのネットビジネスの通信販売では、次の事項を掲載しなければいけません。
ポイント
1.広告の表示
・販売価格(役務の対価)
・代金(対価)の支払い時期、方法
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
・事業者が法人の場合、当該販売業者等代表者または業務の責任者の氏名
・販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
・商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
2.誇大広告の禁止
3.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
4.顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止
ということが、義務付けられています。
情報商材を購入する際には、上記の内容がしっかりと掲載されているかどうかを確認するだけでも被害軽減につながりますね。
上述のように法律で記載するように謳われているにも関わらず明記されていないものは、かなり危険な商材ということになりますから注意が必要。
詐欺まがいの悪徳な案件では、上記の記載すべき内容が明記されていないことがほとんどです。
電話番号、責任者名、会社の所在地が不明など。
また、会社名などが記載されていてもその所在地がバーチャルオフィスであったり、同住所に何社も登記されて住所の場合も存在します。
会社の住所が数年の間に転々としている場合は、明らかに怪しいですよね。
情報商材のなかには、高額コンサルも含まれますが、「初心でも稼げるようになります」と言って膨大な作業量を要求されることがあります。
誇大表現があったとしても、特定商取引法に「必ずしも利益を保証するものではありません。」とこの一文が必ず含まれています。
弁護士に相談しても回収不能になってしまいますので・・・
騙されないためには、自分自身でも被害を未然に防ごうと思ったら自分自身で調べてみることが大切です。
少しで怪しいと思ったら手を出さないこと!
自分の身は自分で守らないと誰も守ってくれませんよ。